へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【国民年金法・繰下げ】勝手にニュース解説!人生と、繰上げ繰下げタイミング!

こんばんは。
本日もブログをご覧いただきありがとうございます。

年金支給開始70歳超も選択可、見直し提言、というニュースを見ました。

年金のニュースはそれだけ見ても、それはどういうことなんだと、自分が受給するまでにジリ貧になるんじゃないかと身構える、とりあえず批判的な目で見る、そんな方もいらっしゃるかも知れません。
今までの僕がそうでした。ただし在職老齢年金の件でもそうでしたが、一見また搾取するんじゃないかと思っていたことが、案外悪くない制度なんだと思うことも勉強してれば自分で判断できるなんてこともあります。
【厚生年金保険法・在職老齢年金後編】在職老齢年金廃止はもしかしていい制度なの? - へなへな脈絡
学ぶことの楽しさのひとつですよね。

そこで今回は国民年金法を使って説明してみたいと思います。
支給開始年齢を選択できるのは、老齢基礎年金です。
老齢基礎年金とは保険料を納付した期間に応じて、65歳到達時に支給されるものです。
年金額は
780,900円×改定率×保険料納付済期間/480
となります。
保険料納付済期間は120月から480月です。最低10年から、満額は480月、40年分ですね。
20歳から60歳まで納付した場合を想定してます。平成31年度の満額は780,100円になります。

老齢基礎年金は本来65歳からの支給ですが、希望する場合60歳から繰り上げて支給を受けることができます。
この支給の繰上げですが、対象があります。

  • 老齢基礎年金の受給権があること
  • 60歳以上65未満であること
  • 任意加入被保険者でないこと

です。
(任意加入被保険者:受給権のない人や満額貰えない人に対しての救済みたいなものです)

繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、繰上げの月数に応じて減額して支給します。

支給額
老齢基礎年金額-(老齢基礎年金額×減額率)
減額率
1000分の5×繰上げ月数
繰上げ月数
繰上げ請求月から65歳の月の前月までの月数

ちなみに60歳から65歳なので繰上げ月数の最高は60月です。60月×0.5%で最高30%の減額になります。
支給の繰上げを行うと生涯減額された老齢基礎年金が支給されます。

続いて支給の繰下げです。
老齢基礎年金の受給権があり、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、支給繰下げができます。ただし65歳到達時又は65歳から66歳までに他の年金の受給権がない場合に限ります。

繰下げ支給の老齢基礎年金の額は、繰下げ月数に応じて増額支給されます。

支給額
老齢基礎年金+(老齢基礎年金額×増額率)
増額率
1000分の7×繰下げ月数
繰下げ月数
受給権取得した月から支給繰下げした日の月の前月までの月数(月数の限度は60)

最大増額は計算すると42%です。
こちらも生涯増額された老齢基礎年金が支給されます。

支給繰下げがあったものとみなされる場合もあります。それは

  • 70歳に達する前に他の年金の受給権を得た場合
  • その者が70歳に達したこと、70歳に達した日において、支給繰下げの申し出があったとみなします

つまり70歳到達時点が年金支給の繰下げの限度だったのですが、今回のニュースはこの70歳をさらに引き上げよう、というものです。
高齢の雇用者増加傾向に伴い、60歳から70歳まで年金の受給開始年齢が選択できたのですが、受給権者の選択肢を増やそうとしているのがわかります。
定年も引き上げ傾向でありますし、引退する年齢をさらに引き上げることによって、原則の年金支給開始を65歳から引き上げる準備だったらイヤですよね。
もしそうだとしたら、これからどんどん支給開始を引き上げて終いには僕たち(今20代なのですが)の老後の生活なんてものはないのかも知れません。
なんだかちょっと怖い話になってしまいました。
皆さんはどう思われましたか?