【労働基準法・時間外労働】うまく使えば時間はいつも十分にある?
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
管理人のサトウジュンです。
1年は365日として8760時間。
1ヶ月を22日の勤務日、1日8時間労働として、1年は2112時間の労働時間。
およそ1日の24%を労働時間に当てている計算になります。
さらに出かける準備、通勤時間、休憩時間を含めるとさらに比率は大きくなります。
もっとさらに睡眠時間を入れると、それ以外の時間はどれくらいなのでしょうか。
ちょっと途方もないですね。
そこで今回はもっともっとさらに時間がかかる、そんな時間のお話です。
大手芸能事務所に労働是正勧告 アミューズ、吉本興業、LDH(共同通信) https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190414-00000003-kyodonews-cul
大手芸能事務所の労働基準法違反のニュースです。
上限を超える時間外労働による労働基準法違反により、労働基準監督署から是正勧告を受けたというものです。
なぜ、時間外労働がいけないのでしょうか?
本来なら民法の契約自由の原則により、合意さえあれば労働者、使用者間の契約において労働条件は自由であるはずです。
しかし労働者、使用者では、使用者が圧倒的に有利なわけです。労働者にとって不利になる労働条件になる、というのは目に見えてます。なぜなら生活のための賃金は必要不可欠なのですから。
そのような労働環境から労働者を守るため、契約自由の原則を修正し、労使間の契約に対して法律が規制を及ぼしました。
労働条件に基準を設けるだけでなく、罰則までつけました。そうして実効性を確保したのです。
労働基準法は昭和22年に労働者保護の観点から、最低基準を定める法律として制定されました。
そこで今回のニュースから、時間外労働の最低基準です。
使用者は、法定労働時間を超えての労働、法定休日の労働させることができないのが原則です。
しかし、
1、災害等臨時の必要がある場合
2、労使協定による場合
を例外的に認めています。
例外はありますが、簡単に言うと法定労働時間は1日8時間、1週間40時間です。
2の方は労働機基準法36条に規定されているので、「36協定」(サブロクキョウテイ)なんて呼ばれてます。企業に働いたことがある方なら聞いたことがあるかもしれませんね。
その36協定ですが、※労使協定を締結し労働基準監督署に届け出ることで効力が生じます。
時間外労働をさせる理由は合理的なものである限り「忙しいから」でも構いません。
※労使協定
使用者と労働組合、なければ労働者の過半数代表者の書面の協定です。これは罰則を適用しないというものです。規制の緩和であり、順守義務はありません。
労働時間の延長の限度ですが、
・業務量
・時間外労働の動向
・通常予見される時間外労働の範囲内
において限度時間を超えない時間に限ります。
1ヶ月について限度時間45時間
1年について限度時間360時間
さらに、通常予見することができない業務量の大幅な増加に伴い、臨時的に労働時間を超えて労働させる必要がある場合、
1ヶ月について、休日労働含み100時間未満
1年間について、時間外労働のみで720時間以外
を限度として労働させることができます。
この臨時的の方は1ヶ月について45時間を超えることができる月数を1年について6ヶ月以内に限り36協定に定める必要があります。
違反には罰則があります。
時間外労働・休日労働の要件
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
この時間外労働ですが、31年度試験の法律改正ポイントです。出題されるかも知れないですね。
最後まで読んでいただきまして、貴重なお時間ありがとうございます。