へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

もっと法律用語に身近になろう!

当ブログをご覧いただきありがとうございます。
管理人のサトウジュンです。

前回、法律用語について、身近になろうなんて言いましたが「許認可」について、全然わかってないような気がしてきました。
怖くなっちゃったのでちょっとまとめてみます。


許可
本来は禁止だけど条件によっては禁止を解除すること
(ほんとはダメだけど、許してあげないこともないよ)

製造等の禁止(労働安全衛生法55条)
重度の健康障害を生ずる物で、政令で定める(石綿等)ものは、製造、輸入、譲渡、使用してはなりません。
しかし試験研究のための製造、輸入、使用は都道府県労働局長の許可厚生労働大臣の基準に従って製造、使用することならば認められます。

認められるまで厳しいですねえ。


認可
法律上の行為に行政庁が介入して法律の効力を完成させること
(まあ、ダメじゃないけど、認めさせることができればいいでしょう)

任意適用事業所(厚生年金保険法
適用事業所以外の事業者の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所とすることができます。
この認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければなりません。

少しゆるくなりました。保険関連ですね。


承認
国、地方公共団体の機関が他の機関、人の行為に与える同意のこと
(なにはさておき同意ですよ、同意)

確定給付企業年金法の実施(社会保険に関する一般常識)
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは被保険者の過半数で組織する労働組合(なければ過半数代表者)の同意を得て規約を作成し、
規約型企業年金については厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。

受給権保護のための企業年金のことです。別の法人格設立すると、基金企業年金となり厚生労働大臣の認可が必要になります。


認定
ある機関が資格、事実、物事の程度を決めること(許可、認可、承認は他の行うことを許してるけどさ、認定はあることを認定自身が何らかのことを決めるよ)

職業能力開発促進法労務管理その他の労働に関する一般常識)
事業主等は、都道府県知事の認定を受けて、認定職業訓練を実施することができます。

都道府県知事が決めてるんですね。

自分でまとめてみて、イメージが掴めてきました。
条文をそのまんま形で覚えるのも良いですけど、言葉の意味を理解しながら読み進めていくと
「あれ、どっちだっけ?」なんて迷うことも少なくなるかもしれないですね。

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