へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【労働安全衛生法・総則の一部】安全と衛生と健康と

こんばんは。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。

今日は労働安全衛生法、総則メモです。

労働基準法から分離独立して制定されたのが、労働安全衛生法です。
安全と衛生、労働条件の重要な一端を占めるもので、労働基準法とは一体としての関係に立つものです。

労働安全衛生法は労働条件の最低基準を示すに留まらないという特徴があります。
身近なものでいうと、健康診断(定期に行うものや雇入れ時の健康診断)やストレスチェックもそうです。
事業者に義務付けているものです。



労働安全衛生法1条

労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確率、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とします。


職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成、これを目的としています。

労働災害の防止のための最低基準に留まらず、職場に安全と快適さを。そのような感じでしょうか。

労働災害とは労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいいます。
つまり、作業環境に対する人的災害をいいます。

そこで事業者の責務として

  1. 事業者は、単に労働安全衛生法で定める災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。
  2. 事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければなりません。

と義務付けています。



労働安全衛生法はあまり身近でないうえに、細かな規定や機器・薬品名、情報量がたくさんあります。
難しいのに試験の出題は択一式で3問程度、過去問ベースでの試験対策が良さそうです。