へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【社労士試験・目的】目的もって思い切りよく!


こんばんは。お元気でいらっしゃいますか?
管理人のサトウジュンです。

何か物事を決断するとき、その人に魅力を感じるのは軸がしっかりしていること、というのがあると思います。
美意識と言いますか、その人の自分のルールに則って、基本観念として筋の通った行動を取り続けること。
信頼されるというのはそういうことなのかも知れません。

労働基準法にはそんな基本観念があります。

労働条件の原則(労働基準法1条)

労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働条件を保障することを宣明したもので、労働基準法の解釈にあたり基本理念として常に考慮されなければならないものとされています。

原則1
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければなりません。

労働条件とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生宿舎等に関する条件を含む職場における労働者のすべての待遇のことです。

これに雇い入れは含まれません。労働基準法3条の均等待遇の判例でもあきらかにされています。

原則2
労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければなりません。

社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合は労働条件を低下させても、この規定には違反しません。

もし、賃金を下げなければ倒産してしまう、なんて状況では仕方がないですから。

この労働基準法1条に違反しても罰則が科されることはありません。
努力義務になります。

このように各法律には目的があります。
目的が分かれば、社労士試験の問題を解く際のヒントになります。
実際に過去問を見るとこの目的が出題されています。重要視しているということでしょう。
勉強の際は目的を意識しながら進めていきたいですね。



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