へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【労働基準法・定義】保護されて、責任主体


こんばんは。
サトウジュンです。

立場が変われば見え方が変わる、同じものを見ているはずだけど、相反するような意見の食い違い。
同じ映画を観ていても、面白いと思うところ、共感するところ、感想は人それぞれ、個人の価値観や生まれ育った環境で大きく異なるものなのかもしれません。

法律の上ではそれではいけません。
区別するように言葉で明確に限定する。
そんな定義についてです。

労働基準法は労働条件に基準を設け、さらに罰則をつけることで実効性を確保するものと前回の投稿で説明しました。

そこで今回は保護の対象は誰で、責任は誰になるのか、というお話です。

まずは保護の対象となる「労働者」です。

労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者です。

「使用される者」具体的には、
他人の指揮命令を受ける者であり、指揮命令を受けて労働を提供し、その労働の対象として賃金が支払われる関係の者です。この関係を使用従属関係といいます。
ですので、たとえ外国人の不法就労であっても労働基準法は適用されます。
不法就労労働基準法では管轄外ですからね。

使用従属関係にあるか否かで、労働者かの判断ができます。

次に責任の主体、「使用者」です。

使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者です。

「事業主」
事業の経営主体であって、事業主個人、法人の場合は法人そのもの

「事業の経営担当者」
法人の代表者、代表取締役

「労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者」
労働条件の決定、労務管理の実施等に一定の権限と責任を有する者

単に上司の命令の伝達者に過ぎない者は使用者とされないと通達で明らかにされています。
責任の主体になり得る者は幅広いです。
1人の人が使用者にも労働者にもなり得ます。

この定義のもと労働基準法は記されていきます。

角度を変えても見え方は同じ、法律は至る所に定義があって、白黒はっきりしているところが面白さの一つなのかも知れません。


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