へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【労働基準法・労働条件】対等な立場って?

当ブログをご覧いただきありがとうございます。
管理人のサトウジュンです。

東京オリンピックの競技日程の発表がありました。スポーツにはそれぞれに事細かなルールブックがあります。
ぼくは野球を見ることが好きなのですが、例えば、ドーム球場の天井に当たった打球の判断など、この場合はどうなんだろう、なんてことがあったりします。ルールが改正されて戦術も変わることもあるでしょう。
ルールはその競技を楽しく、奥深く、熱狂できるものにしてくれます。
今回は働く上でのルール、労働条件の決定についてです。

労働条件の決定(労働基準法2条)

  • 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの。

対等の立場で決定、といってもむずかしいですよね。
ですので使用者は労働者の理解を深めるように労働契約の内容について、できるだけ書面で確認するものとしています。
この内容の理解の促進を労働契約法で定めています。

  • 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働協約
使用者と労働組合が締結する労働条件等に関する取り決めで、書面で作成、記名押印したもの。

就業規則
労働者の就業上遵守すべき規律、労働条件に関する具体的細目を定めた規則類の総称。労働者のルールブックですね。

労働契約
使用者と個々の労働者が締結する契約。労働者が使用者の指揮命令により労働力提供し、使用者は対価として賃金を支払うことを約束するもの。

これらの3つは労働関係において権利義務を定めるものです。遵守義務の対象です。
この労働条件の決定にも罰則はありませんが、労働者にも義務のあるものになります。
ですので、労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となります。この無効の部分は、労働基準法で定める基準によることとなります。
最低基準がわからなかったら、就業規則の見方も分からないといえるかも知れません。
会社で働く方は労働基準法を知っていても損はないと言えるでしょう。
対等な立場のために、知識があると自分の身を助けてくれるはずです。



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