へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【労働基準法・均等待遇、男女同一賃金の原則】差別禁止!

こんばんは。
管理人のサトウジュンです。

マイノリティとマジョリティ、自分がマイノリティにいるのか、それともマジョリティなのか、ある分野ではそうだし、違う分野ではそうじゃない。一般通念や価値観を自分の知らない間に他人に押し付けてはいないか、見逃してはいないのか、とても怖く思います。
そのためにも知らなかったことを知ること、一つでも増やしていかねばなりません。

今回は労働条件での差別禁止のことです。

均等待遇労働基準法3条)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはなりません。

差別の理由を
国籍
信条(特定の宗教的、政治的信念のこと)、
社会的身分(生来の身分を指します)
に限定(限定列挙といいます)されています。

おや、と思われた方もいらっしゃるかも知れません。
性別での差別は禁止されてないのかと。
そうだとしたら鋭いですね。
性別の差別はここには挙がっていません。性別による差別の禁止は「男女同一賃金の原則」と「男女雇用機会均等法」による規制があります。
労働基準法は昭和22年制定の法律です。当時の社会状況から、これらの問題が深刻であったと想像できます。

判例三菱樹脂事件」の最高裁判決によると、起業者は契約締結の自由を有し、雇用するにあたり特別の制限がない限り、原則として自由に決定できるとされています。
そこで雇入れについて特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、ただちに違法とすることはできないとしています。
雇入れを除く労働条件全般の差別的取り扱いの禁止を言っています。

次に男女同一賃金の原則労働基準法4条)です。

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはなりません。

労働基準法では、賃金についてだけの差別的取り扱いの禁止です。
賃金以外の労働条件は、こちらも「男女雇用機会均等法」において禁止しています。
能力が等しいにもかかわらず女性の昇給が遅い、なんて具体例があるのですが、果たしてどうでしょう、眉唾物です。

この差別的取り扱いですが、不利に扱う場合だけでなく、有利に取り扱うことも含まれます。
結婚のため退職する場合女性に男性の2倍の退職金を支給、なんて規定は当然アウトです。

均等待遇、男女同一賃金の原則の違反は、
いずれも罰則が適用されます。
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

就業規則に差別的待遇の規定があるだけで、差別の事実がなければ、法4条違反ではない、という取り扱いがあります。

最初にこれを知った時は驚きました。
就業規則の規定は無効なのですが、これじゃあ、労働基準法の最低基準を知っていないと、もし違法行為があったとしても対処できないのでは、と思いました。
身近なことに関して知識をもつ、慣習に疑問を持つことも大切なのかも知れません。


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