へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【労働基準法・強制労働の禁止】ダメゼッタイ!最も重い規定違反!

こんばんは。
本日もご覧いただきありがとうございます。

労働基準法に戻ります。

労働条件に基準を設け違反に対して罰則を設ける、これが労働基準法の特徴です。
そんな労働基準法ですが、その中でも最も重い罰則を設けるのが「強制労働の禁止」(法5条)です。

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上 300万円以下の罰金が科されます。


この規定は、事実上労働関係が存在すると認められる場合もあるものです。
たとえ合法だとしても社会通念上認められないものは不当とし、労働者の意思に基づかず労働を強制することを禁止しているので、現実に労働したかを問わず、労働の強要で規定違反になります。

この規定の背景には、長期間にわたり身体的に拘束して、非人道的な労働条件のもと重い肉体労働をさせられる人を「タコ」と呼び、その労働者を監禁する場所を「タコ部屋」と呼ばれました。そんな「タコ部屋」を広範囲に解釈し禁止したものです。

暴行、脅迫、監禁とはいずれも刑法に規定されています。この法5条と暴行罪等は吸収関係にあると解されています。
一つの行為が法5条と暴行罪等の構成要件に該当する場合、両方の罰則は適用されず、法5条違反の罪のみ成立し、暴行罪等は成立の余地はないというものです。

法規定の背景も交えて勉強を進めて見ると、法律のおもしろさや理解も深まるのは良いのですが、社会保険労務士試験はとにかく範囲が広いので、試験対策としてはどうなんでしょう。
それでもおもしろい方が良いですかね。暗記だけではちょっとね、なんて思います。


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