【特別支給の老齢厚生年金、在職老齢年金】避けては通れない計算問題
こんばんは。
本日もご覧いただきありがとうございます。
社労士試験の計算問題、択一式なら他の問題を見てから答えをなんとか導き出せるかも知れません。しかし選択式だと必ず問題を解かなければなりません。避けては通れないのです。
最近、在職老齢年金のことを書いたので
ちょっと複雑な特別支給の在職老齢年金の調整です。
在職老齢年金での試験対策で注意したいのは、
- 似たような語句、
- 具体的な数値、
- そして計算問題です。
試験では電卓の使用は禁止されています。ですので、難しい計算問題はないのですが、それでも時間はかかってしまいます。
計算問題を後回しにするか、解いてしまうか、あらかじめ試験の解き方を考えておきたいところです。
特別支給の老齢厚生年金における在職老齢年金ですが、4段階の計算式があります。過去問を見ても、だいたいひとつのものしか見ないのですが、今回出題されるとしてそれだとは限りません。
そこで今回は4段階の計算を数値を入れて解いてみたいと思います。
①総報酬月額相当額47万円以下、基本月額28万以下の場合(よく過去問でみるやつです)
総報酬月額相当額:40万円
基本月額:20万円とします。
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1
(40+20-28)×2分の1=16
一月あたり16万円の支給停止
②総報酬月額相当額47万円以下、基本月額28万超える場合
総報酬月額相当額:40万円
基本月額:30万円とします。
総報酬月額相当額×2分の1
40×2分の1=20
一月あたり20万円の支給停止
③総報酬月額相当額47万円超える、基本月額28万以下の場合
総報酬月額相当額:50万円
基本月額:20万円とします。
(47万円+基本月額-28万円)×2分の1+(総報酬月額相当額-47万円)
(47+20-28)×2分の1+(50-47)=22.5
一月あたり22万5千円の支給停止
④総報酬月額相当額47万円超える、基本月額28万超える場合
総報酬月額相当額:50万円
基本月額:30万円とします。
47万円×2分の1+(総報酬月額相当額-47万円)
47×2分の1+(50-47)=26.5
一月あたり26万5千円の支給停止
この問題に限らず、計算問題は分からなければもうお手上げ状態になります。ですので、計算問題は押さえておかなければなりません。
数値もそれほど難しくないだけに対応出来るようにしたいところです。
こう解いたものを見ると結構な支給停止があるんだなあと感じます。老齢厚生年金を受給しながら働くこと、今の制度では受給権を取得する前にどれだけ働くか、生活と照らし合わせて考えておかなくてはいけないのだと思いました。