へなへな脈絡

へなへなの社労士受験生です。動揺しながら日々を過ごしています。

【厚生年金保険法・在職老齢年金前編】勝手にニュース解説!

在職老齢年金廃止含め検討、というニュースを見ました。ご覧になった方も多いのではないでしょうか。

老齢厚生年金の受給権者が、一定額以上の報酬、賞与を受け取れるのであれば、それで生活できますよね、と年金の支給の調整をしようというものです。

在職老齢年金、当事者でもない限りよく分からないのではないでしょうか。ぼくは厚生年金保険法を勉強するまで考えたこともないですし、当然そんな制度があることも知りませんでした。
せっかく勉強してるのでぼくにできる限りの解説をしてみます。

その前に語句の説明をさせて下さい。

特別支給の老齢厚生年金
60歳台前半に支給される老齢厚生年金。原則は65歳から支給される原則の年金(報酬比例部分)に、一定の要件に該当すればさらに定額部分が併せて支給されます。これは旧法では60歳から支給されていたものを経過措置として段階的に定額部分を廃止し、報酬比例部分年金に切り替え、その後報酬比例部分も廃止、最終的に60歳台前半の老齢厚生年金は廃止されます。

標準報酬月額
被保険者の報酬月額に基づき等級区分によって定めます。31の等級に区分され88,000円が下限、62万円を上限としています。

標準賞与額
被保険者が賞与を受けた月に決定されるものです。
1ヶ月につき150万円を限度とします。

総報酬月額相当額
標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得たとを合算した額

基本月額
老齢厚生年金そのものの額を12で除して得た額

支給停止調整開始額
平成31年度は28万円です。

支給停止調整変更額
平成31年度は47万円です。

【特別支給の老齢厚生年金における在職老齢年金】

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である月に、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるとき、当該老齢厚生年金が各区分に応じ、それぞれ定める額に12を乗じて得た額を支給停止します。

この区分は4つあるのですが、今回はひとつだけ例にします。平成27年の試験問題からの数値を使います。

総報酬月額相当額47万円以下
基本月額28万円以下
この場合
(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×12
が支給停止される額の計算式です。

基本月額20万円
標準報酬月額24万円
標準賞与額60万
支給停止後の年金月額を求めよという問題です。

総報酬月額相当額は29万円
24万円+60万円÷12=29万円
(29万円+20万円−28万円)×2分の1
これを計算すると10万5千円になります。10万5千円が支給停止です。
支給停止後は基本月額の20万円から10万5千円を引いた額である9万5千円が支給停止後の年金額です。

対象は、被保険者である受給権者、受給権者である国会議員、地方公共団体の議員です。

総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)以下であるときは支給停止されません。

今回は特別支給の老齢厚生年金における在職老齢年金の説明でした。
次回は60歳台後半の在職老齢年金、70
歳以上の在職老齢年金を説明します。


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